収益ができなくなる従前地約268筆に係る審査請求15件(うち1 件は本件仮換地指定(4)に係る審査請求である。)
は,早期に裁決をすべき必要性 が高いところ,現在被告C組合が審査請求人との話合いを継続している6件を除い た9件を,本件事業の仮換地指定に関する審査請求のうち早期に裁決をすべき案件 と判断し,現在,一括して審理を進めているところである。
なお,これら9件につ いては,すべて被告C組合から審査庁に対し弁明書の提出がされ,それに対する審 査請求人からの反論書も審査庁に提出されている。
また,これら9件は,すべて口 頭意見陳述の手続を必要としているところ,本件仮換地指定(4)に係る審査請求に ついては,既に平成20年7月3日に口頭意見陳述を実施し,残りの8件について も今後順次実施していくという状況である。
一方,現実に使用収益ができなくなる従前地以外に係る審査請求39件について も順次審理を進めており,39件すべてについて被告C組合から審査庁に対し弁明 書の提出がされ,それに対する審査請求人からの反論書も審査庁に提出されている ところであるが,これらの中には前述したとおり互いに関連のある案件も多く,そ れらについては総合的な判断を要することから,概ね一括して審理を進めていると ころである。
しかしながら,39件の中には,わずかながらも審査請求人の従前の 土地と指定された仮換地がほぼ同じ位置で,他の権利者との関係や影響を考慮する 必要性の少ない案件(飛換地でないものを含む。)
も存在し,その中から今後の話 合いによる不服解消も期待できない案件が発生したことから,当該案件については 平成20年11月20日に裁決している。
エ原告らの審査請求についての審理の状況について
(ア) 原告Aが平成17年9月29日付けでした本件仮換地指定(1),(2)及び< 地名略>の土地に係る仮換地指定処分についての審査請求については,同年10月 11日付けで審査庁から被告C組合に審査請求書(副本)を送付し,弁明書の提出 を求めた。
その後,被告C組合から審査庁に同月24日付けで弁明書が提出され, 審査庁は原告Aに対し,同年11月9日付けで弁明書(副本)を送付し,反論があ れば書面で提出するよう求めた。
その後,原告Aから同年12月30日付けで反論 書の提出,原告ら連名で平成18年1月31日付けで再度反論書の提出がされた。
その後,平成20年7月3日に審査庁において原告Aの口頭意見陳述を実施した。
(イ) 原告Aが平成17年9月15日付けでした本件仮換地指定(4)についての 審査請求については,同月27日付けで審査庁から被告C組合に審査請求書(副 本)を送付し,弁明書の提出を求めた。
その後,被告C組合から審査庁に同年10 月24日付けで弁明書が提出され,審査庁は原告Aに対し,同年11月9日付けで 弁明書(副本)を送付し,反論があれば書面で提出するよう求めた。
その後,原告 Aから同年12月30日付けで反論書の提出,原告ら連名で平成18年1月31日 付けで再度反論書の提出がされた。
債権債務の関係
[景品の発注に伴う債権債務の関係]
次に,ホールHからの景品の発注に伴い発行される景品となるべき注文済目録の取引きに伴って発生する債権,債務について,図10を参照して説明する。先ず,景品は景品業者MによってホールHに対して販売されることにより,ホールHは景品業者に対し,景品代の債務を負う。
また,換場業者Eは景品業者Mに景品を販売するため,景品業者に対して債権を持つ。
景品業者Mは,ホールに対して景品販売による債権を持ち,換場業者Eに対して景品買取りに対する債務を持つ。
管理会社Aは,景品業者MのホールHに対する債権と,換場業者Eの景品業者Mに対する債権を買い取る。
本来,景品販売取引きにおけるホールの債権者は景品業者Mであり,景品業者Mの債権者は換場業者Eであるが,管理会社による上記債権の買取りにより,ホールHは管理会社Aに支払い,管理会社Aは景品業者M及び換場業者Eに支払の義務が発生することとなる。
このように,管理会社Aによる債権買取り(ファクタリング)により,景品取引きの資金の流れをクリーンに保つことができる。
[資金(景品代)の流れ]本実施形態の景品の取引きに伴う資金の流れについて図11を参照して説明する。
先ず,客PはホールHが提供する遊戯サービスに対してホールHに現金の支払がなされる。
換場業者Eは客Pに対し,景品(注文済目録t,注文明細レシートR)を現金と交換して支払う。
管理会社Aは,換場業者Eに対し,景品代金を支払う。これは,前述のように,ファクタリングにより,換場業者Eの景品業者Mへの債権を管理会社が買い取ったためである。また,管理会社Aは,景品業者Mに対し,ファクタリングにより,換場業者Eへの債務とホールHへの債権との差額を支払う。
また,ホールHは景品支払い代金として管理会社Aに支払う。
これは,前述のとおり,ファクタリングにより,景品業者MのホールHへの債権を管理会社が買い取ったことによるものである。
(段落【0083】〜段落【0089】)
これらの記載からすれば,本願明細書に,管理会社が景品業者のホールへの債権をファクタリングにより買い取り,ホールが景品の代金を管理会社に支払うことが開示されている。
したがって,本願発明において,獲得した玉を換金する際の金銭上の負担者がホールであり,ホールが発券した引換券に関する債務は,景品の代金として,ホールが負担することになる。
また,上記の記載によると,注文済目録は,まず,新しい生カードとして管理会社からホールに供給され,景品に関する情報を記録した上で,注文済目録として取引に利用され,最終的には,管理会社により回収,保管されるものである。
その後,平成20年7月3日に審査庁において 原告Aの口頭意見陳述を実施した。
(ウ) 原告Bが平成17年8月23日付けでした本件仮換地指定(3)についての 審査請求については,同年9月8日付けで審査庁から被告C組合に審査請求書(副 本)を送付し,弁明書の提出を求めた。
その後,被告C組合から審査庁に同年11 月30日付けで弁明書が提出され,審査庁は原告Bに対し,同年12月8日付けで 弁明書(副本)を送付し,反論があれば書面で提出するよう求めた。
その後,原告 ら連名で平成18年1月31日付けで反論書の提出がされた。
その後,平成20年 7月3日に審査庁において口頭意見陳述を実施した。
なお,この原告Bからされた 審査請求に係る口頭意見陳述については,原告Bから原告Aを代理人とする委任状 が提出され,原告Aが陳述した。
(エ) 本件各審査請求に関しては,上記のような審理状況であり,本件訴訟に関 係する3件と訴訟に関係しない1件を含め計4件について,現在なお審理中である。
オ裁決をしないことが違法でないことについて 以上のとおり,愛知県知事は本件事業に係る審査請求を漫然と放置して審理して いないのではなく,限られた人員と時間の中で,必要性の高い順に審理を進めてい るところである。
そして,基本的には請求が提起された日の順に審理を行っている ところ,本件事業に係る54件の審査請求以外にも別の事業に係る45件の審査請 求が,なお審理中となっており(平成20年10月末日現在),それらについての 審理も同時に並行して進めている状況である。
ちなみに土地区画整理事業関係の愛知県知事に対する審査請求に関する処理(裁 決及び取下げをいう。)
には,平成14〜18年度に処理した案件の平均で,1件 当たり1741日(約4年10か月)を要しており,その中で本件各審査請求と同 じ仮換地指定処分に関するものについては,1件当たり1969日(約5年5か 月)を要しているのが現状である。
本件各審査請求については,受理から約3年が経過しているが,本件各審査請求 は,原告ら以外の他の権利者からの審査請求にも関連しており,裁決に当たっては 総合的な判断を要することや,前述したとおり本件各審査請求については口頭意見 陳述の手続まで実施済みであることを考慮すれば,不当に審理が遅延している状況 にはないのである。
したがって,愛知県知事が現時点において本件各審査請求について裁決をしてい ないことが違法であるとはいえない。
第3 当裁判所の判断 1 争点(1)について (1) 仮換地指定の変更の義務付けの訴えについて 原告Aは本件仮換地指定(1)につき本件従前地(1)の仮換地を■■街区●画地から ■■街区▲画地へ変更すべき旨を,原告Bは本件仮換地指定(3)につき本件従前地 (3)の仮換地を●●●街区■画地から▲▲▲街区●●画地へ変更すべき旨を,それ ぞれ被告C組合に命ずることを行政事件訴訟法3条6項1号の非申請型の義務付け の訴えにより求めている。
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